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結婚は12月、離婚は1月 = 扶養者控除の話 = [母と]

 
No.4495(So-net 2207+ Diary 2288) 2016年Blog WebDiary Since 2002

♪ もういくつ寝るとお正月~ ♪

楽しみな正月休みがもうすぐです!

でも、福ちゃんは関係なくのんきにやってます。(笑)

でも、こうして福をながめていても



母は思いのほか元気でした!:IDEA's Gallery 2016-12-26

ふつふつと去年のいまごろが蘇ってきます。

いまでも信じられない気持ちです。



僕が守る = 今日から復活です!=:IDEA's Gallery 2017-01-16

母は今年の1月に亡くなったので、先日

年末調整で僕の扶養控除の欄から母を消して処理したのです。

すると当然ながら

毎年還付される税金が、逆に加算されることになったのです。

毎月母を扶養者として控除してた税金が、1年分徴収されるのです。

支払うのはそこそこの金額です。

仕方ないか

そう思っていたのですが、

いや待てよ?!

いつの時点で控除対象になるんだ?

そこでググると

結婚するなら「年末」離婚するなら「年明け」 配偶者控除が税額に与える影響

これと理屈は一緒だ!

正月に離婚しても、その1年間は離婚した奥さんを扶養してることになる。

つまり、母は正月に亡くなっても

この1年扶養してたことになるんだ!

さすが我が母!

いやー、気がついて良かったです。(笑)

うん?!

芸能人が年末に駆けこむように結婚するのは

このせいなのかしら?!(笑)







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